強制入院させられる条件をわかりやすく解説

ご家族に精神疾患に苦しんでいる方がいらっしゃる場合、症状が悪化することで支えてあげたくてもご家族だけでは難しくなり、入院の検討をされるケースは少なくありません。
しかし、精神疾患を患っている患者様は入院を拒否してしまうことも多く、入院の同意を得ることができず悩まれている方は多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、精神疾患の患者様の同意を得ずに強制入院することができる条件について詳しくご紹介します。
大切なご家族を治療に専念させるために、入院を検討されるときの参考としていただければ幸いです。
強制入院の概要について整理
はじめに、強制入院の概要をご紹介します。
強制入院は、大きく以下の2種類に分類されます。
- 措置入院
- 医療保護入院
上記以外の強制入院の形態として、次の2つの種類があります。
- 応急入院
- 緊急措置入院
それぞれ適用となる条件に違いがあり、患者様の症状や同意の有無、医師の診断などによって対応が異なります。
強制入院となる条件
精神疾患を患っている患者様の場合、入院を拒否するケースは少なくありません。
そこで、ご本人の同意がなくても強制的に入院させられる条件を解説します。
措置入院(そちにゅういん)
措置入院の対象となる条件は以下のとおりです。
- 精神障害が原因で「自傷(自分を傷つける)または他害(他人に危害を加える)のおそれがある」と判断された場合。
- 2名以上の精神保健指定医の診察で一致した場合、都道府県知事の権限で入院が命じられる。
- 本人や家族の同意は不要。
- 社会的に重大な危険が認められた場合に限り、行政の判断で強制的に入院となる。
医療保護入院
以下の条件を満たした場合は、医療保護入院が認められます。
- 精神障害があり、医療と保護のために入院の必要があると精神保健指定医が判断した場合。
- 本人が病状から入院の必要性を適切に判断できず、同意できない状態であること。
- 家族等(配偶者、親、子、後見人など)が入院に同意する必要がある。家族等がいない場合は市町村長が同意を行う。
- 本人の同意は不要だが、家族等の同意が必須。
- 自傷他害のおそれがある場合は措置入院が適用されるため、医療保護入院はそれ以外のケースで利用される。
その他の関連制度
措置入院・医療保護入院以外の強制入院形態が適用される条件について、入院形態ごとに解説します。
- 緊急措置入院:
措置入院の条件に該当し、かつ急速な入院の必要がある場合、精神保健指定医1名の診察で最大72時間まで入院が可能。 - 応急入院:
家族等の同意が得られないが、緊急に入院が必要な場合に、精神保健指定医の診察で最大72時間まで入院可能。
入院形態 | 主な条件 | 同意の要否 | 診察医の要件 |
措置入院 | 自傷他害のおそれがある | 不要 | 指定医2名の一致 |
医療保護入院 | 入院の必要性があり本人が同意できない、家族等の同意がある | 家族等の同意が必要 | 指定医1名 |
緊急措置入院 | 措置入院の条件+急速な入院の必要 | 不要 | 指定医1名(72時間以内) |
応急入院 | 医療保護入院の条件+家族等の同意が得られない+緊急性 | 不要 | 指定医1名(72時間以内) |
【要点】
- 措置入院:自傷他害のおそれ+指定医2名の一致+知事の決定が必要
- 医療保護入院:本人が同意できない+家族等の同意+指定医の判断が必要
このように、患者様ご自身の同意を得ることなく入院させられる入院形態が一般的に「強制入院」と呼ばれています。
強制入院の条件に関する例外的ケース
患者様ご自身の同意なく入院が可能な強制入院にはさまざまな条件をクリアする必要がありますが、患者様が置かれている環境に応じて例外的に強制入院が適用されるケースがあります。
身寄りがない場合の医療保護入院(同意者がいない)
近年では、少子高齢化の影響もあり、ご親族がいらっしゃらない患者様も増加しています。
本来ならご家族等の同意が必要ですが、家族がいない・連絡が取れない場合は、2020年改正法によってspan style=”background: linear-gradient(transparent 80%, #d6e9ca 50%);”>自治体の長が「同意者」として入院を認めることが可能です。
なお、この場合は患者様の権利を保護するため、自治体には厳格な審査が求められます。
刑事事件・措置との関係(触法精神障害者)
精神障害のある患者様が重大な犯罪行為を犯し、検察や裁判所によってその原因が精神障害によるものと判断された場合、span style=”background: linear-gradient(transparent 80%, #d6e9ca 50%);”>医療観察法に基づく入院(強制的治療)となる場合があります。
この場合、通常の精神保健福祉法とは異なる手続きが行われます。
未成年者や認知症高齢者の入院
精神障害に限らず、判断能力のない未成年者や認知症を患う患者様も、ご家族や後見人の同意によって入院が認められることがあります。
ただし、このような入院は強制入院とは法的に異なる場合があります。
まとめ
精神疾患に苦しんでいる方がいらっしゃる場合、ご家族や周囲の方の支えはとても大切ですが、症状によっては入院し、治療に専念してもらうことも大切です。
しかし、精神疾患を患う患者様の場合は入院を拒否するケースも多く、やむなく強制入院という選択をするご家族は少なくありません。
また、強制入院が決まっても「どうやって病院まで連れて行けばいいんだろう…」と悩まれる方も多いです。
強制入院が決まっても移動手段がないとお困りの方は、ぜひ私たち「よつば民救」にご相談ください。
患者様とご家族の皆様の心に寄り添い、安全に病院まで移動するお手伝いをさせていただきます。